●親権者・後見人
未成年者が契約等の法律行為をするには法定代理人の同意を得ることが必要となります。この同意を得る法定代理人が親権者または後見人です。生命保険契約も法律行為ですので、契約者または披保険者が未成年の場合には、同意の証として親権者または後見人の署名・捺印が必要となります。ただし、契約者が親、被保険者が子の場合には不要としています。
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